答え: 薬事法により育毛剤は医薬品、医薬部外品のいずれかの区分で販売する事になっています。医薬部外品は効果が緩徐でなければならないと薬事法により定められています。その成分の種類は厳密に指定(医薬部外品原料規格)されています。効能効果はともかく、人体に明らかに害のなさそうな物質を使用することが許可されているのです。大多数の育毛剤はこの薬事法にて許可された物質の中からの組み合わせで作られているものです。それに対して、医薬品として販売されている育毛剤は現在、数種類しかありませんが、その内容は医薬部外品とさほど変わりません。医薬部外品が薬事法に基づいた試験を自ら行い、データを提出すればよいのに対して、医薬品には様々な試験が課せられるのです。
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